子ども矯正相談!
子ども矯正
診療科目
医院情報
診療時間
[月・火・木・金]
9:30~13:00/15:00~18:00
[土]
9:30~13:00/15:00〜17:00
[休診日] 水・日・祝
※火曜日は不定休です。来院の際は一度お問い合わせ下さい。(火曜日のみにしかご来院いただない方のために不定休にしております)
アクセス
※駐車場13台完備
・松島駅からホテル「松島一の坊」を目指して奥松島方面に車で向かって3分、産直近く
・松島海岸ICから三陸自動車道15分
・駐車場は第二駐車場も含め計13台分有
分割支払い(0%金利)
支払い方法について
西村歯科医院では、「子供のうちから、矯正を始めましょう!」の普及活動をしています。今までのご説明で、子供の矯正の大切さは、ご理解頂けたと思います。
そのため、ご協力頂ける患者さんには、普及活動の協力金として、アプラスデンタルローンの分割利息分を24回まで、西村歯科医院で負担する事にしています。
是非、ご協力をお願い致します。
口の発育は、2つあります。それは、「歯の発育」と「顎の発育」です。そして、それぞれに、発育するためには、必要なものが違うのです。「歯の発育」には栄養が必要です。
一方、「顎の発育」には、歯からの正しい刺激が必要です。ところが、歯並びが悪いと、「顎の発育」に、正しい刺激が加わらないのです。
そのため、段々と、歯並びが悪くなり、最終的には、顎骨変形症になります。
また、顎が 狭いと、呼吸にも影響します。いびき・むし歯・歯周病・夜尿症・無呼吸症候群・多動症etcにも繋がります。
しっかり、将来の健康の基礎が作られる今だからこそ、食事、呼吸、睡眠などの改善していきましょう。
まだ、周りの保護者の方は、健診のたびに、「様子見ましょう!」「直ぐしましょう!」に翻弄(ほんろう)されていると思います。一方は、「大人の矯正側から」、もう一方は、「子供の矯正側から」の発言です。本来ならば、この事を「どちら側の説明であるか?」を解説すべきなのです。そして、大切なことは、「子供の矯正」は、健康的な発育のために行う矯正、「大人の矯正」は、発育が終了した後の美しさの改善のための抜歯矯正なのです。このことを、是非、周囲の保護者の方に教示ください。医療費控除って?
医療費控除は、自分自身や家族のために支払った1年間の医療費の総額が10万円を超えた場合、確定申告をすれば所得控除(税金の還付)を受けることができる制度です。
対象は・・・
診療費または治療費
治療または療養のために必要な医薬品の購入費など
通院費や医療用器具などの購入代や貸借料など通常必要なもの
診察や治療を受けるために直接必要な義歯などの購入費
歯科治療での具体例は・・・
治療のための費用 | ・不正咬合の歯列矯正、インプラント治療、虫歯治療、歯周病治療など ・タクシーなど公共交通機関を利用した交通費 |
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審美・予防のための費用 | ・審美を目的としたホワイトニングや歯列矯正 ・自家用車で通院したときのガソリン代や駐車料金 |
医療費控除の対象Q&A
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- 1
- その年1年(1月1日~12月31日)分の医療費控除は、翌年2月16日~3月15日の確定申告時に行います。
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- 2
- 支払いを証明する領収書などを確定申告書に添付するか提示することが必要です。交通費は、氏名・理由・日付・利用交通機関を明記したメモを使います。
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- 3
- ご家族の場合、所得の多い方が医療費控除を申請した方が還付額が多くなります。万が一、申請し忘れたり制度を知らなかったりした場合でも、5年以内であれば遡って申請ができます。
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- 4
- 医療費控除額は以下のようにして決定されます。
(その年中に支払った医療費-保険金などで補填される金額)-10万円 または 所得金額の5%(どちらか少ない金額)=医療費控除額
※申告の際に領収書や交通費の支払いメモが必要になります。
医療費控除の対象Q&A
- Q. いつからいつまでの医療費が対象?
A. 1月1日から12月31日までに、実際に支払った医療費が対象です。
- Q. 歯科医院でのホワイトニングは?
A. 審美を目的としたものは、対象になりません。
- Q. 歯周病と診断され、家庭用口腔洗浄機を購入した場合は?
A. 電動歯ブラシや口腔洗浄器などの家庭用口腔洗浄機の購入費用は、対象になりません。
- Q. 小学生の子どもの歯列矯正は医療費控除の対象?
A. 不正咬合の歯列矯正は、発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにするために行う治療なので、控除の対象となります。しかし、同じ歯列矯正でも審美を目的としたものは、対象になりません。
- Q. 金属床義歯をつくった。医療費控除の対象?
A. セラミックや金を使用した金属冠、義歯の装着は一般的な治療ですから、対象になります。
- Q. インプラントの治療は?
A. 対象になります。また、レーザーでの治療も対象になります。
- Q. 子どもが小さいため、保護者同伴で通院。本人以外の交通費は?
A. 保護者が同伴しなければ通院できないような場合は、保護者の交通費も対象になります。ただし、通院費として認められるのは、公共の交通機関(タクシーを含む)を利用した場合です。自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金などは、対象になりません。
実際に矯正をすることになった場合の料金の目安
治療開始年齢 | 0~11歳 | 12歳 | 13歳 | 14歳 | 15歳以上 |
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矯正基本料金※1 | 56万~ | 58万~ | 62万~ | 70万~ | 80万~ |
毎回負担して頂く調整料※2 | 5,000円前後 |
※1 基本的な矯正治療費の目安です。
※2 矯正を開始した場合に、毎回負担する清掃・調整料金です。
医療費控除のご活用もお考えください
一年間に支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告をすると一部の税金が還付されます。こちらは家庭の所得によって金額が変わってきますので、詳しくは税務署にお問い合わせください。